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建設業許可が必要なのは、どんなとき?

 建設工事の完成を請け負う建設業者は、建設業法による「建設業許可」を受けることが義務付けられています。
元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、建設工事を請け負う者は、個人、法人を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 ただし、次のような軽微な建設工事のみを請け負う建設業者は、許可を受けなくてもよいことになっています。
  • 建築一式工事で、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事
  • 建築一式工事で、延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の工事で、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

>>建設工事と建設業の種類について


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