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知事許可か?大臣許可か?

建設業の許可は、営業所の所在地によって、都道府県知事または国土交通大臣が行います。

「知事許可」を受ける場合

 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けることになります。
たとえば、静岡県内のみに1つまたは複数の営業所がある場合は、静岡県知事の許可を受けます。



「大臣許可」を受ける場合

 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
たとえば、静岡県内に本店を置いて、東京、名古屋に支店を設けるような場合です。



 ここでいう「営業所」とは、本店や支店など、常時建設工事の請負契約の見積もり、入札、契約の締結を行う事務所のことを指します。
つまり、建設業に無関係な支店、営業所および単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所などは該当しないことになります。


>>一般建設業許可か?特定建設業許可か?


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