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労災保険の特別加入とは?

 労災保険は、事業に使用される「労働者」の保護を目的とする制度ですから、事業主、自営業者、家族従事者その他「労働者」でない者の災害は、本来ならば労災保険の保護の対象にはなりません。

 しかしながら、中小事業主・自営業者・家族従事者などの中には,労働者と同様な作業をしており作業の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護するにふさわしい者がいます。

 そこで、これらの者に対しても、制度本来の建前を損わない範囲で、特別に任意に加入することを認め、一定の要件を充たす災害について、保険給付を行うこととしています。
これを労災保険の特別加入制度といいます。


>>中小事業主等の特別加入


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