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一括有期事業

 同一事業主が、建設の事業又は立木の伐採の事業を同時に2以上行う場合において、それぞれの有期事業が次の条件をすべて満たしているときは、それらの有期事業を一括して一つの継続事業とみなして保険事務が処理されます。

  1. 事業主が同一人であること
  2. それぞれの事業が、建設の事業又は立木の伐採のいずれか一方のみに属するものであること
  3. それぞれの事業の規模が、概算保険料の額で160万円未満であり、かつ、建設の事業にあっては請負金額が1億9000万円未満、立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1000立方メートル未満であること
  4. それぞれの事業が他のいずれかの事業と相前後して行われること
  5. 建設の事業については、それぞれの事業が「労災保険率表」による事業の種類を同じくすること、すなわち、同一の労災保険率が適用される事業であること
  6. それぞれの事業の保険料の納付事務が一つの事務所で取り扱われること
  7. それぞれの事業が、上記6の事務所の所在地の都道府県の区域内又はその隣接の都道府県の区域内で行われること(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。)。ただし、機械装置の組立て又は据付けの事業の一括については、その事業内容の特殊性からその地域的制限ははずされています。


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