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財産的基礎または金銭的信用を有していること
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第4の要件は、建設業許可を受けようとする者が、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していることです。
こちらも「一般の建設業許可」と「特定の建設業許可」で要件が異なります。
一般の建設業許可の場合、以下の(1)〜(3)のいずれかに該当しなければなりません。
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(1) 純資産の額が500万円以上あること
(2) 500万以上の資金を調達する能力があること
(3) 建設業許可申請直前の過去5年間継続して建設業を営業した実績を有すること
※ 建設業許可の更新のときはこの項目に該当するかを検討します
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特定の建設業許可の場合、以下の(1)〜(4)の全てに該当しなければなりません。
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(1) 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・法人の場合
(繰越欠損金−法定準備金−任意積立金)÷資本金×100%≦20%
・個人の場合
(事業主損失+事業主借勘定−事業主貸勘定)÷期首資本金×100%≦20%
(2) 流動比率が75%以上であること
流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75%
(3) 資本金が2,000万円以上あること
(4) 純資産の額が4,000万円以上あること
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※ ただし、指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については(1)または(3)の要件をクリアしていなければなりません。
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>>欠格要件に該当しないこと |
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