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一人親方等の特別加入

 建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業)に従事する者等で、労働者がおらず自ら業務に従事する者の場合、任意の一人親方組合を通じて特別加入することができます。
 一人親方組合を擬制の事業主として、その構成員である一人親方を労働者とみなすので、当然組合員であることが条件です。



>>建設の事業の年度更新


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